管理業務主任者試験 2016年 問35

2016年 問35
管理実務・会計
専有部分等への立入り

管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 4立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

標準管理規約が定める専有部分・専用使用部分への立入りの要件と事後処理を問う問題である。管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内で立入りを請求することができ、請求された者は正当な理由がなければ拒否できず、正当な理由なく拒否して損害が生じたときは賠償責任を負う。災害・事故等が発生し、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は区分所有者の承諾がなくても自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。もっとも、立入りをした者は、緊急性の有無を問わず、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。肢4はこの原状回復義務を緊急時に免除する点で最も不適切である。