管理業務主任者試験 2016年 問36

2016年 問36
民法・区分所有法等
管理組合法人の成立要件

区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 3区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

区分所有者の団体と管理組合法人に関する基本知識を問う問題である。区分所有法上の団体は建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体で、区分所有関係が生じれば当然に成立し、区分所有者の合意による設立を要しない。一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係するものは、全員で構成する団体が管理を行う。管理組合法人となるには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨、その名称及び事務所を定め、主たる事務所の所在地において登記をすることを要する。一般社団法人のような定款の作成は必要でなく、肢3が誤りである。なお、建物の全部が滅失した場合には管理組合法人は解散する。