管理業務主任者試験 2016年 問37
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組合せはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求することマンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
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正解: 3 — イ・エ
管理者でない区分所有者が単独で裁判上の請求をできるかを、ア〜エの四つの場面で判断させる問題である。アの共用部分を無断で改造した部分の原状回復請求は、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として各区分所有者が単独で行うことができる。ウの管理者の解任請求は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは各区分所有者が単独で裁判所に請求できると法が明文で定めている。これに対し、イの管理委託契約の解除は保存行為に当たらず、また解除権は当事者の一方が複数のときは全員から行使しなければならないため単独ではできない。エの区分所有権の競売請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を経る必要があり単独では認められない。したがって認められないのはイ・エである。