管理業務主任者試験 2016年 問38
2016年 問38
民法・区分所有法等
占有者に対する措置と弁明の機会次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正解を見る
正解: 4 — 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
集会における占有者の地位と、義務違反者に対する措置の手続を問う問題である。会議の目的たる事項に利害関係を有する占有者は集会に出席して意見を述べることができるが、ここでいう占有者は賃借人等の独立した占有者であり、区分所有者の同居の親族は占有補助者にすぎず含まれない。この場合、招集者は招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時・場所・会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。占有者が建物の保存に有害な行為等をしたときは、行為の停止等を請求することができる。これに対し、占有者に対する専有部分の引渡し請求の決議に際して、あらかじめ弁明の機会を与えるべき相手は当該占有者であり、貸主である区分所有者にまで与える必要はない。肢4が誤りである。