管理業務主任者試験 2016年 問40
2016年 問40
民法・区分所有法等
建物賃貸借の特約の効力複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
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正解: 1 — AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
借地借家法が適用される建物賃貸借において、どの特約や取扱いが有効かを問う問題である。賃料増減額請求権に関する規定は強行規定であるが、一定の期間建物の賃料を増額しない旨の特約については法が明文で例外を認めており有効である。減額しない旨の特約が無効となるのと対比して覚える。賃貸人たる地位は、賃貸物件の所有権が移転すれば賃借人の同意なく新所有者に移転する。解約申入れについては、賃貸人からの申入れには6か月の期間に加えて正当の事由が必要であり、正当の事由を不要とする特約は賃借人に不利であるから無効である。事務所用の専有部分の賃貸借にも建物賃貸借として借地借家法が適用される。したがって正しいのは肢1である。