管理業務主任者試験 2016年 問41
2016年 問41
民法・区分所有法等
宅建業者の契約不適合責任宅地建物取引業者である売主A(以下、本問において「A」という。)が、宅地建物取引業者でない買主B(以下、本問において「B」という。)にマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)を売却した場合におけるAの契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 1 — 甲の売買契約の特約で、Aが契約不適合責任を負うべき期間について、引渡しの日から1年間と定めたとしても、Bは不適合を知った日から1年間以内にAに対しその旨を通知すれば、契約不適合責任を追及することができる。
宅地建物取引業者が売主、非業者が買主となる売買における契約不適合責任の特約制限を問う問題である。宅地建物取引業法は、担保責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利となる特約を無効とする。引渡しの日から1年間とする特約は買主に不利であるから無効となり、民法の原則に戻って、買主は不適合を知った時から1年以内に通知すれば責任を追及できる。したがって肢1が正しい。契約不適合責任のうち追完請求・代金減額請求・解除は売主の帰責事由を要せず、帰責事由が必要なのは損害賠償請求である。損害賠償責任を全部免除する特約も民法より買主に不利であり無効となる。