管理業務主任者試験 2016年 問42

2016年 問42
民法・区分所有法等
消費者契約法の目的規定

次の文章は、消費者契約法第1条(目的)の規定であるが、文中の(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。この法律は、消費者と事業者との間の(ア)並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の(イ)を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため(ウ)が事業者等に対し(エ)をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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正解: 1(ア)情報の質及び量 (イ)損害賠償の責任 (ウ)適格消費者団体 (エ)差止請求

消費者契約法第1条の目的規定の文言を問う問題である。同条は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるとし、あわせて事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができるとする。格差の内容が情報の質及び量であること、差止請求の主体が内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体であることが得点のポイントであり、正解は1である。