管理業務主任者試験 2016年 問8

2016年 問8
管理実務・会計
管理事務の範囲と定額委託業務費

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組合せはどれか。マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特定建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。

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正解: 1ア・ウ

標準管理委託契約書における管理事務の範囲、定額委託業務費の扱い、中途解約を問う組合せ問題である。アは、契約期間をまたいで実施する管理事務を定額委託業務費に含める場合に、実施時期と費用を明示し、実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきとするもので適切。ウは管理事務の対象部分と専用使用部分の取扱いに関するもので適切。イは、管理事務に含まれないものとして掲げられているのが警備業法に定める警備業務と消防法に定める防火管理者が行う業務であり、浄化槽法の水質検査を加える点が誤り。エは、管理組合・管理業者のいずれからも少なくとも3月前に書面で申し入れることにより中途解約ができるため誤り。よって適切な組合せはア・ウとなる。