管理業務主任者試験 2017年 問3
2017年 問3
民法・区分所有法等
意思表示の瑕疵と第三者保護売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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正解: 3 — 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
意思表示の瑕疵と第三者保護を問う。詐欺による意思表示の取消しについては、表意者に重大な過失があったことは取消しを妨げる事由とされていない。重過失によって取消しが制限されるのは錯誤の場合であるから、肢3が正しい。通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗することができず、強迫による取消しは詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗することができる。また錯誤による取消しは表意者を保護する制度であり、取消権者は表意者及びその代理人・承継人に限られるから、相手方が取消しを主張することはできない。