管理業務主任者試験 2017年 問32

2017年 問32
管理実務・会計
理事長の職務と理事会決議

次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。

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正解: 3組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること

標準管理規約上、理事長が単独で行える職務と理事会の承認又は決議を要する職務の区別を問う問題である。組合員が所定数の同意を得て臨時総会の招集を請求した場合、理事長は所定の期間内に臨時総会の招集通知を発しなければならず、これは理事長の義務であって理事会の決議を要しない。したがって肢3が正解となる。これに対し、職員の採用および解雇、他の理事への職務の一部の委任、専有部分の修繕等の工事の申請に対する承認は、いずれも理事会の承認又は決議を経て行うものとされている点を押さえる。