管理業務主任者試験 2017年 問37

2017年 問37
民法・区分所有法等
集会の決議要件

集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

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正解: 1管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。

集会における決議要件の区別を問う問題である。管理者の選任および解任は、規約に別段の定めがない限り集会の普通決議、すなわち区分所有者および議決権の各過半数で足りるから、各4分の3以上とする肢1が誤りである。共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴わないものは普通決議で足り、著しい変更を伴うものは各4分の3以上の決議を要する。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上の決議を要し、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾が必要である。また集会の招集手続を省略するには区分所有者全員の同意を要する。