管理業務主任者試験 2017年 問39
次の文章は、団地内の区分所有建物の建替えに関する事件についての最高裁判所の判決の一部である。その文中の(ア)~(エ)に入るべき語句の組み合わせとして正しいものはどれか。なお、文中の「同法」は、「建物の区分所有等に関する法律」をいう。「同法70条1項は、団地内の各建物の区分所有者及び議決権の各(ア)以上の賛成があれば、団地内区分所有者及び議決権の各(イ)以上の多数の賛成で団地内全建物一括建替えの決議ができるものとしているが、団地内全建物一括建替えは、団地全体として計画的に良好かつ安全な住環境を確保し、その敷地全体の効率的かつ一体的な利用を図ろうとするものであるところ、・・・(略)・・・、団地全体では同法62条1項の議決要件と同一の議決要件を定め、各建物単位では区分所有者の数及び議決権数の過半数を相当超える議決要件を定めているのであり、同法70条1項の定めは、なお合理性を失うものではないというべきである。また、団地内全建物一括建替えの場合、1棟建替えの場合と同じく、・・・(略)・・・、建替えに参加しない区分所有者は、(ウ)ことにより、区分所有権及び敷地利用権を(エ)こととされているのであり(同法70条4項、63条4項)、その経済的損失については相応の手当がされているというべきである。」
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正解: 2 — (ア)3分の2 (イ)5分の4 (ウ)売渡請求権の行使を受ける (エ)時価で売り渡す
団地内の全建物一括建替え決議の要件に関する判例を素材とした問題である。区分所有法は、団地内の各建物ごとに区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成があることを前提に、団地内区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で団地内全建物一括建替えの決議ができるとしている。団地全体では1棟の建替え決議と同一の5分の4以上を、各棟では過半数を相当超える3分の2以上を要求している点に合理性が認められた。また建替えに参加しない区分所有者は売渡請求権の行使を受けることにより、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すこととされる。よって肢2が正しい。