管理業務主任者試験 2017年 問9

2017年 問9
管理実務・会計
宅建業者への管理規約等の提供

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 4宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

標準管理委託契約書の管理規約の提供等に関する問題である。宅地建物取引業者から管理費等の変更予定について開示を求められた場合、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中であるときは検討中である旨を記載するものとされている。検討中の段階で変更予定有と記載するとする肢4が最も不適切であり正解となる。組合員からの理由を付した書面による収支および予算の状況の開示、宅地建物取引業者への管理規約の写しの提供、提供等に要する費用の相手方からの受領は、いずれも契約書の定めどおりである。