管理業務主任者試験 2018年 問10

2018年 問10
民法・区分所有法等
滞納管理費の請求と回収

マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者が管理組合の管理者等に対して行った次の説明のうち、誤っているものの組合せはどれか。滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。

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正解: 2ア・エ

滞納管理費に関する管理業務主任者の説明の正誤を組合せで問う問題である。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭支払請求について利用できる簡易な手続であるが、通常訴訟を選択することも当然に可能であり、必ず少額訴訟によらなければならないわけではないから記述アは誤りである。また、区分所有者について破産手続開始の決定があっても区分所有権を失うわけではなく、開始決定後に発生する管理費の支払義務を免れることはないから記述エも誤りである。相続人が確定していなくても各相続人に法定相続分に応じて請求できること、特定承継人である買主が債務を負っても売主の債務が消滅しないことはいずれも正しい。したがって誤りの組合せはア・エであり肢2が正解となる。