管理業務主任者試験 2018年 問38
2018年 問38
管理実務・会計
専有部分の範囲専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
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正解: 2 — 二つ
標準管理規約における専有部分の範囲を問う。規約はいわゆる上塗り基準を採り、天井・床及び壁は躯体部分を除く部分が専有部分となるから、躯体の中心線から内側とする記述は不適切である。玄関扉は錠及び内部塗装部分が専有部分であるから、この記述は適切。窓枠及び窓ガラスはいずれも専有部分に含まれないから、窓ガラスを専有部分とする記述は不適切である。雨戸・網戸も共用部分の範囲に含まれ専有部分ではないから、この記述は適切である。よって不適切なものは二つで肢2となる。