管理業務主任者試験 2018年 問39

2018年 問39
民法・区分所有法等
管理費債権の法的性質

以下の文章は、マンションの管理組合が有する管理費等の債権について判示した最高裁判所の判決の一部に一部に若干の修正をしたものである。その文中の(ア)~(エ)に入るべき語句の組み合わせとして、正しいものは次の1~4のうちどれか。「管理費等の債権は、・・(略)・・、(ア)の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ)の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる(ウ)から派生する(エ)に当たるというべきである。」

正解を見る

正解: 4(ア)管理規約 (イ)総会 (ウ)定期金債権 (エ)支分権

管理費等債権の消滅時効に関する最高裁判決の文言を問う。判決は、管理費等の債権は管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものであるとしたうえで、これを基本権たる定期金債権から派生する支分権に当たると判示した。その結果、当時の民法第169条の短期消滅時効の対象となり、時効期間は5年とされた。したがって(ア)管理規約、(イ)総会、(ウ)定期金債権、(エ)支分権とする肢4の組合せが正しい。