管理業務主任者試験 2018年 問40
2018年 問40
民法・区分所有法等
契約不適合責任の基本買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分の品質について契約の内容に対する不適合(以下、本問において「本件不適合」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
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正解: 3 — 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。
売買における契約不適合責任の基本を問う。契約不適合責任は法律上当然に生ずる責任であり、当事者が特に取り決めをしなくても、買主は履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができる。したがって肢3が正しい。担保責任を負わない旨の特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない。また目的物の種類又は品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ責任を追及できなくなるのであって、引渡しを受けた時が起算点となるのではない。