管理業務主任者試験 2018年 問7
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。基本的にマンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において取り扱い、正当な理由なく、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
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正解: 3 — 三つ
標準管理委託契約書における管理対象部分、個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除、維持修繕の外注に関する四つの記述の正誤を問う問題である。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管・配線を管理組合が管理するとされている場合に、組合からの依頼があるときは管理委託契約に含めることができること、個人情報を本契約の目的の範囲でのみ取り扱い正当な理由なく第三者に提供・開示・漏えいしてはならないこと、外注時に管理業者が見積書の受理を行うことは、いずれも適切である。これに対し、反社会的勢力でない旨の確約に反する申告が判明した場合には、催告を要せず直ちに契約を解除できるとされており、相当の期間を定めて催告しなければならないとする記述が不適切である。したがって適切なものは三つであり、肢3が正解となる。