管理業務主任者試験 2019年 問32
2019年 問32
管理実務・会計
複合用途型規約の会計区分複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
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正解: 2 — 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。
標準管理規約(複合用途型)の特徴を問う問題である。複合用途型では、費用を全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金の6つに区分して経理する。駐車場使用料については、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てるとされており、肢2が最も適切である。住宅部会・店舗部会は意見調整のための組織であって意思決定機関ではなく、管理組合の意思決定はあくまで総会で行う点、組合員の資格は区分所有者となったときに当然に取得する点もあわせて押さえる。