管理業務主任者試験 2019年 問33
2019年 問33
管理実務・会計
専有部分の修繕等の承認手続専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 4 — 理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。
専有部分の修繕等に関する標準管理規約(単棟型)の手続を問う問題である。共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等は理事長の承認を要し、承認を要しないものであっても、工事中の騒音・資機材の搬入等の影響を管理組合が事前に把握する必要があるものは届出を要する。もっとも、理事長の承認はあくまで共用部分の変更に当たらない範囲についてのものであり、外壁の穿孔や躯体の一部撤去のように共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う工事は、別途総会の決議を経なければならない。したがって肢4が最も不適切である。