管理業務主任者試験 2019年 問39
次のア~エの文を正しく並べると、理事長の解任に関する最高裁判所の判決文の一部となるが、正しい順番に並べたものは1~4のうちどれか。これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項)、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。
正解を見る
正解: 4 — エ、ウ、ア、イ
理事の互選による理事長の解任の可否に関する最高裁判決の論理構成を問う並べ替え問題である。判決はまず、区分所有法が集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法を規約に委ねていると述べ(エ)、次に本件規約が理事長を管理者とし、理事は総会で選任し、その互選により理事長を選任すると定めていることを摘示する(ウ)。これを、理事長を理事が就く役職の一つと位置付けて理事長を定めることを理事の互選に委ねる趣旨と解し(ア)、そうすると理事の過半数で理事長の職を解くことも委ねる趣旨と解するのが区分所有者の合理的意思に合致すると結論づける(イ)。よって順序はエ・ウ・ア・イである。