管理業務主任者試験 2019年 問41
2019年 問41
管理実務・会計
共用部分の損害保険契約マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 4 — 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
マンションの損害保険に関する規律を問う問題である。区分所有法は、共用部分についての損害保険契約を共用部分の管理に関する事項とみなしており、管理に関する事項については規約で別段の定めをすることができる。したがって、損害保険契約を締結するか否かの決定を理事会の決議によって行う旨を規約で定めることも可能であり、これを「できない」とする肢4が最も不適切である。地震保険は火災保険契約等の特定の損害保険契約に附帯して締結される。標準管理規約では、理事長は共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について区分所有者を代理する。