管理業務主任者試験 2019年 問42

2019年 問42
民法・区分所有法等
定期建物賃貸借の成立要件

Aが所有するマンションの一住戸について、自らを貸主とし、借主Bと、期間を5年とする定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 4本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書面によりしなければならない。

定期建物賃貸借の成立要件と効果を問う問題である。定期建物賃貸借は、契約の更新がないことを定める旨を、公正証書による等書面によって契約をしなければ効力を生じない。この書面性の要求は目的が事業用か居住用かを問わないから、肢4が正しい。また、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した、契約書とは別個独立の書面を交付して説明しなければならず、契約書に記載があることを理由に説明を省略することはできない。さらに、定期借家には期間1年未満の契約を期間の定めのないものとみなす規定が適用されず、賃料の増減額請求を排除する特約も有効である。