管理業務主任者試験 2019年 問5

2019年 問5
民法・区分所有法等
保証人の求償権と弁済による代位

Aが、Bに対するCの債務を保証するためBとの間で保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 4AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。

保証人の求償権をめぐる規律を問う問題である。事前求償権は主たる債務者の委託を受けた保証人にのみ認められる制度であり、委託を受けずに保証人となった者には認められないから、肢4が正しい。委託を受けた保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、債務が弁済期にあるときなど法定の事由がある場合に限り事前求償ができる。委託を受けない保証人の事後求償は、主債務者の意思に反しない場合は弁済当時に利益を受けた限度、意思に反する場合は求償の時に現に利益を受けている限度に制限される。この二段構えの区別を正確に押さえること。