管理業務主任者試験 2019年 問7

2019年 問7
管理実務・会計
管理事務の範囲と緊急時の業務

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。マンション管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。マンション管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。マンション管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。

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正解: 3三つ

標準管理委託契約書における管理事務の対象・内容と緊急時対応を問う問題である。適切なものはア、ウ、エの三つであり、正解は3となる。管理対象部分は管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスといった附属施設も含まれる。緊急時の業務は、災害又は事故等の事由により緊急に行う必要があり管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについては、承認を受けずに実施することができる。誤りはイで、警備業法に定める警備業務及び消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務には含まれない。