管理業務主任者試験 2020年 問10

2020年 問10
民法・区分所有法等
滞納管理費請求訴訟の手続

マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 1Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。

滞納管理費の回収に用いる民事訴訟手続の基本を問う問題である。訴えの提起にあたり内容証明郵便による事前の催告は法律上の要件ではなく、催告を経ずに直ちに訴えを提起することもできる。したがって肢1が誤りである。あわせて、被告が行方不明であっても公示送達等の方法により訴訟手続を進めることができ、訴えの提起自体は可能であること、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求は簡易裁判所の事物管轄に属すること(裁判所法第33条第1項第1号)、訴状は被告の住所すなわち生活の本拠に送達されることを押さえる。管理者は規約又は集会の決議により、区分所有者のために原告となることができる。