管理業務主任者試験 2020年 問9

2020年 問9
管理実務・会計
維持・修繕の企画調整業務

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、管理組合とと受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。

正解を見る

正解: 4四つ

標準管理委託契約書における維持又は修繕に関する企画又は実施の調整業務の内容を問う個数問題である。四つの記述はいずれも同契約書、そのコメント及び別表第1の定めに沿っており、正解は四つとなる。すなわち、修繕積立金の額が著しく低額である場合や積立額が不足している場合等に書面をもって助言すること、長期修繕計画案の作成業務や調査・診断に基づく見直し業務は管理委託契約とは別個の契約とすることが望ましいこと、大規模修繕を除く維持・修繕を外注する場合の見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ及び実施の確認を行うこと、大規模修繕とは建物の全体又は複数の部位について行う計画的な修繕等をいうことがそれぞれ定められている。