管理業務主任者試験 2020年 問32
2020年 問32
管理実務・会計
総会に出席できる者の範囲総会に出席することができる者に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
正解を見る
正解: 2 — 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人
総会に出席することができる者の範囲を問う問題である。総会に出席できるのは組合員本人のほか、規約で認められた代理人、及び会議の目的につき利害関係を有する占有者である。占有者は利害関係を有する場合に限り、出席して意見を述べることができるにとどまる。肢2の修繕積立金の値上げは区分所有者が負担する金銭に関する事項であり、賃借人は法律上の利害関係を有しないから出席できず、最も不適切である。これに対し、共同利益背反行為を理由とする専有部分の引渡し請求訴訟が議題である場合、当該賃借人は弁明の機会を要する立場にあり利害関係を有する。共有住戸の他の共有者も出席自体は妨げられない。