管理業務主任者試験 2021年 問2
2021年 問2
民法・区分所有法等
連帯債務の免除・求償・相殺A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。
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正解: 3 — Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。
連帯債務における免除、一部弁済後の求償、相殺の援用、無資力者がいる場合の求償の処理を横断的に問う問題である。肢3は、連帯債務者の一人が反対債権を有しながら相殺を援用しない場合、他の連帯債務者は、その者の負担部分の限度でのみ債務の履行を拒むことができるにとどまる点で誤っている。本問の負担部分は各300万円であるから、Aが拒めるのは300万円までであり、600万円全額の請求を拒むことはできない。他人の債権をもって相殺すること自体は認められず、履行拒絶権にとどまる。免除や時効の完成は相対的効力事由であり、弁済・相殺・更改などが絶対的効力を持つ点と併せて整理しておきたい。