管理業務主任者試験 2021年 問28
2021年 問28
管理実務・会計
監事の権限と報告義務監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
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正解: 2 — 二つ
標準管理規約(単棟型)における監事の権限・義務を問う問題である。アは、監事が管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときに臨時総会を招集することができるとする規定どおりで適切。エも、理事が不正の行為をし、又は法令・規約・総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならないとする規定どおりで適切である。これに対しイは、収支決算案を通常総会に報告してその承認を得るのは理事長であり、監事はその前提として会計監査を行う立場にすぎない。ウは、監事は理事長に理事会の招集を請求し、これに応じた招集通知が発せられない場合に初めて自ら招集できるのであって、直ちに招集できるわけではない。適切なのはア・エの二つである。