管理業務主任者試験 2021年 問30
2021年 問30
管理実務・会計
普通決議で行える工事の範囲次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
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正解: 2 — 二つ
標準管理規約が総会の普通決議で足りるとする工事の範囲を問う問題である。アの窓枠・窓ガラスの一斉交換工事は、規約のコメントが普通決議により実施可能な工事として明示しており適切。エのIT化工事も、既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく光ファイバー・ケーブルを敷設できる場合には普通決議で行えるとされ適切である。これに対しイは、複合用途型における部会は総会の下部組織であって議決機関ではなく、店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事は共用部分の著しい変更として総会の特別多数決議を要するから不適切。ウの換気扇は各住戸の専有部分の設備であり、総会の普通決議で一斉に取り替えることはできない。適切なのは二つである。