管理業務主任者試験 2021年 問37

2021年 問37
民法・区分所有法等
規約共用部分とできるもの

次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。

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正解: 3区分所有者全員が利用可能な専有部分

規約により共用部分とすることができる対象を問う問題である。規約共用部分とすることができるのは、構造上区分所有権の目的とすることができる建物の部分、すなわち専有部分となり得る部分と、附属の建物である。肢3の「区分所有者全員が利用可能な専有部分」は本来専有部分となり得る建物の部分であり、管理人室や集会室のようにこれを規約によって共用部分とすることができるから正解となる。肢4のエントランスホールは構造上当然に区分所有者全員の共用に供される部分であって、規約の定めを待つまでもなく法定共用部分である。肢2の屋根のない駐輪場はそもそも建物に当たらず、肢1の団地内の集会場に使われている建物は団地共用部分に関する規定によることになる。