管理業務主任者試験 2021年 問38
2021年 問38
管理実務・会計
理事会と総会の権限分配次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること
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正解: 2 — 二つ
理事会の決議のみで行うことができる事項を問う問題である。ウの専門委員会は、その検討対象が理事会の責任と権限の範囲内にあり、かつ別途の予算を要しない場合には、理事会の決議で設置することができるから該当する。エについては、理事長・副理事長及び会計担当理事は理事のうちから理事会で選任するとされているため、理事長と他の理事との職務の交代は理事会の決議で行うことができ該当する。これに対しアのマンション管理業者の変更は管理委託契約の締結にほかならず総会の決議事項であり、イの屋上に携帯電話基地局の設置を認めて賃料収益を得る契約も、共用部分を第三者に使用させる重要な事項として総会の決議を要する。該当するのは二つである。