管理業務主任者試験 2021年 問39

2021年 問39
民法・区分所有法等
共用部分と義務違反者への措置の判例

次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。

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正解: 2二つ

共用部分の範囲や義務違反者に対する措置等に関する判例・条文の理解を問う問題である。アは、階下の専有部分の天井裏を通る枝管について、その構造及び設置場所に照らし専有部分に属しない建物の附属物として区分所有者全員の共用部分に当たるとした判例のとおりで適切。ウも、駐車場専用使用料の増額について、必要性及び合理性が認められ増額後の額が社会通念上相当であれば、専用使用権者の承諾を得ることなく規約又は集会決議で増額できるとした判例のとおりで適切である。これに対しイは、賃借人に対する引渡し請求の決議に際して弁明の機会を与えるべき相手は占有者である賃借人であり、賃貸人たる区分所有者にまで与える必要はない。エは、共用廊下等への立入りにつき住居侵入罪の成立を認めた判例があり誤りである。