管理業務主任者試験 2021年 問41

2021年 問41
民法・区分所有法等
賃貸借契約の特約の効力

区分所有者Aが、自己の所有するマンションの専有部分をBに賃貸する契約において、AB間で合意した次の特約のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、無効であるものを全て含む組合せはどれか。Bが、賃料を滞納した場合には、Aは、直ちに専有部分に入る玄関扉の鍵を取り替える特約Bは、賃貸借の契約期間中、中途解約できる特約Bが死亡したときは、同居する相続人がいる場合であっても、賃貸借契約は終了する特約BがAの同意を得て建物に付加した造作であっても、賃貸借契約の終了に際して、造作買取請求はできない特約

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正解: 3ア・ウ

賃貸借契約に付された特約の有効性を問う問題である。アの賃料滞納時に賃貸人が直ちに玄関扉の鍵を取り替えるという特約は、法的手続によらずに賃借人の占有を排除する自力救済を認めるものであって公序良俗に反し無効である。ウの賃借人が死亡したときは同居する相続人がいる場合であっても賃貸借契約が終了するという特約は、賃借権が相続の対象となることを否定し賃借人側に一方的に不利であるから無効となる。これに対しイの賃借人からの中途解約を認める特約は賃借人に有利であって有効であり、エの造作買取請求を排除する特約も、借地借家法上の造作買取請求権に関する規定は強行規定とされていないため有効である。無効なのはア・ウの組合せである。