管理業務主任者試験 2022年 問3
2022年 問3
民法・区分所有法等
請負契約の報酬と解除マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
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正解: 2 — 二つ
請負契約の報酬支払時期、注文者の任意解除権、契約不適合の通知期間、割合的報酬請求を横断的に問う問題である。報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則であり、着手時の全額前払は義務ではない。また注文者は請負人が仕事を完成しない間に限り、損害を賠償して契約を解除することができるのであって、完成後の解除はできない。他方、契約不適合を知った時から1年以内の通知を怠ると追完請求等ができなくなること、仕事完成前に解除された場合でも可分な給付により注文者が利益を受ける部分は仕事の完成とみなされ割合的報酬を請求できることは正しい。適切なものは二つである。