管理業務主任者試験 2022年 問37

2022年 問37
民法・区分所有法等
弁済の充当の順序

滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア〜オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。 ア 規約の定めによる充当順序 イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合) ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序 エ 滞納組合員の利益の多い順序 オ 弁済期の先後 充当順序

    第一順位  第二順位  第三順位  第四順位  第五順位
正解を見る

正解: 1第一順位 ア、第二順位 ウ、第三順位 イ、第四順位 エ、第五順位 オ

滞納管理費が一部弁済された場合に、どの債務から充当されるかの優先順位を問う問題である。民法上、まず当事者の合意による充当が最優先し、規約の定めはこれに当たる(ア)。合意がなければ弁済をする者すなわち滞納組合員による指定が優先し(ウ)、弁済者が指定しないときは受領者である管理組合が指定でき、滞納組合員が直ちに異議を述べなければその指定が効力を有する(イ)。いずれの指定もないときが法定充当であり、すべて弁済期にあるときはまず債務者のために弁済の利益が多いものに充当し(エ)、利益が相等しいときは弁済期が先に到来したものに充当する(オ)。したがってア→ウ→イ→エ→オの順となり、1が正解である。