管理業務主任者試験 2022年 問5

2022年 問5
民法・区分所有法等
代襲相続の原因と再代襲

Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。

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正解: 1一つ

代襲相続の原因と再代襲を問う問題である。代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、相続欠格に該当したとき、廃除されたときの三つであり、相続放棄は代襲原因とならない。放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子が代わって相続人となることはない。したがって放棄に関する記述のみが不適切であり、欠格・廃除に関する記述と、子・孫がいずれも被相続人より先に死亡した場合に曾孫が再代襲する記述は適切である。直系卑属については再代襲が認められる点も重要である。不適切なものは一つである。