管理業務主任者試験 2023年 問26

2023年 問26
民法・区分所有法等
集会の招集通知の方法

集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

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正解: 2二つ

区分所有法における集会の招集通知の相手方および方法を問う問題である。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならず、招集通知は議決権行使者として届出のあった者にあてて発すれば足りる。夫が長期海外出張中であっても妻にあてて通知する必要はないから、第1の記述は不適切である。また、建物内に住所を有する区分所有者等に対して建物内の見やすい場所への掲示により通知することができるのは、規約に特別の定めがある場合に限られるから、第3の記述も不適切である。他方、通知を受けるべき場所の届出がないときは専有部分が所在する場所にあてれば足り、区分所有者全員の同意があるときは招集手続を経ずに開催できる。よって不適切なものは二つであり、正解は肢2である。