管理業務主任者試験 2023年 問27

2023年 問27
管理実務・会計
修繕積立金の充当対象

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。外灯設備の管球の交換に要した費用一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用

正解を見る

正解: 2二つ

標準管理規約が定める修繕積立金の取崩し対象を問う問題である。管理費と修繕積立金の区別が論点となる。外灯設備の管球交換は日常の維持に要する経常的支出であり管理費から充当する。計画修繕を前提として専門家に委託した建物診断の費用、および浄化槽を解体してプレイロットを新設する敷地・共用部分等の変更に要した費用は、いずれも規約が掲げる修繕積立金の充当対象である。共用配管と構造上一体となった専有部分の配管工事費を修繕積立金から拠出するには、あらかじめ長期修繕計画に記載し、その旨を規約に定めることが必要であり、別段の定めがない本問では充当できない。よって充当できるのは二つである。