管理業務主任者試験 2024年 問27

2024年 問27
民法・区分所有法等
共用部分の管理と保存行為

マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。

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正解: 2二つ

区分所有法上の共用部分の管理に関する条文知識を、不適切な記述の個数で問う問題である。専有部分を規約により共用部分とすることができる点(規約共用部分)と、共用部分についての損害保険契約が共用部分の管理に関する事項とみなされる点は、いずれも条文どおりで適切である。これに対し、一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの及び規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、それ以外をこれを共用すべき区分所有者のみで行うのであるから、全員の利害に関係するものまで一部の者のみで行うとする記述は誤りである。また、保存行為は各共有者が単独ですることができ、管理者が選任されていても管理者を通じて行うことは要求されていない。よって不適切な記述は二つである。