管理業務主任者試験 2024年 問29
2024年 問29
管理実務・会計
管理費と修繕積立金の充当対象以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
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正解: 2 — 二つ
標準管理規約(単棟型)における管理費の充当対象と修繕積立金の取崩し対象の区別を、具体例の表で問う問題である。管理費は、管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費及び運転費、経常的な補修費、共用部分等に係る火災保険料、管理委託費といった日常的・経常的な支出に充てる。これに対し修繕積立金は、特別の管理に要する経費、すなわち一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査等に充てる。公式正解によれば、A列・B列ともに適切なものは二つである。なお本問は表の具体例が本文に収録されておらず、ア〜ウの個別判定ができないため、区分の原則のみを示す。