管理業務主任者試験 2024年 問37

2024年 問37
管理実務・会計
標準管理規約の性格と各類型

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。

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正解: 3三つ

標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)の性格と各類型の特徴を問う問題である。標準管理規約は、管理組合が各マンションの実態に応じて規約を制定・変更する際の参考として示されたモデルにすぎず、これに準拠しなければならない法的義務はないから、その旨の記述は誤りである。団地型では、棟の管理に要する費用を含めて管理費等の収支は団地総会で決議し、棟総会の決議事項は建替えや大規模滅失の復旧等に限られるから、収支を棟総会でも決議するとの記述も誤りである。複合用途型の住宅部会・店舗部会は意思決定機関ではなく、特定承継人は前区分所有者が滞納した管理費等を一般会計分も含めて承継するので、これも誤りである。不適切なものは三つである。