管理業務主任者試験 2024年 問38

2024年 問38
民法・区分所有法等
区分所有関係に関する最高裁判例

マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。

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正解: 1一つ

マンションに関する最高裁判例の理解を問う問題である。管理人室が管理事務室と一体として利用することが予定され機能的に分離できない場合には、構造上の独立性があっても利用上の独立性を欠き、区分所有権の目的とならないとするのが判例であり、この記述は適切である。専用排水管については、その構造及び設置場所に照らして専有部分に属しない建物の附属物にあたるかを判断するのであって、構造や設置場所を問わず一律に共用部分となるわけではない。理事の代理出席を配偶者又は一親等の親族に限って認める規約の定めは有効とされている。また、規約に基づき特定の区分所有者に共用部分を使用させている場合、各区分所有者が持分割合相当額の不当利得返還請求権を行使することは原則としてできない。適切なものは一つである。