管理業務主任者試験 2025年 問2
2025年 問2
民法・区分所有法等
委任契約と寄託契約の異同委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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正解: 2 — 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
委任契約と寄託契約の成立要件、注意義務、第三者への履行、解除の異同を問う問題である。平成29年改正により寄託契約も諾成契約とされ、当事者の合意のみで成立する点で委任と共通する。また、受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できず、受寄者も寄託者の承諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ第三者に保管させることができない。この規律は両契約に共通するため肢2が適切である。注意義務については、委任では有償無償を問わず受任者が善管注意義務を負うのに対し、寄託では無報酬の受寄者のみ自己の財産に対するのと同一の注意に軽減される点が相違点となる。