管理業務主任者試験 2025年 問27
2025年 問27
民法・区分所有法等
集会の招集手続と占有者の権利集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
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正解: 1 — 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
集会の招集手続、招集請求権の定数、占有者の意見陳述権、規約及び決議の効力が及ぶ範囲を横断的に問う問題である。区分所有法は、区分所有者全員の同意があるときは招集の手続を経ないで集会を開くことができると定めており、会議の目的たる事項や議案の要領の通知も招集手続の一部であるから、全員の同意があればこれを省略して集会を開催できる。よって肢1が適切である。押さえるべき要点は、①招集請求の定数は区分所有者及び議決権の各5分の1以上であり、規約で減ずることはできるが加重はできないこと、②占有者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができ、区分所有者の同意を要しないこと、③規約及び集会の決議は特定承継人に対しても当然に効力を生ずることの3点である。