管理業務主任者試験 2025年 問29

2025年 問29
管理実務・会計
所在不明組合員への対応と費用請求

ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。

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正解: 2二つ

所在が判明しない区分所有者への対応を、標準管理規約(単棟型)の組合員資格・費用の加算請求・訴訟追行の各規定から問う問題である。組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失するものであって、届出書の提出は資格取得の要件ではないから、イは不適切である。また、規約が滞納者に加算して請求できるとするのは違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収に要する諸費用であり、所在の探索のために取得した登記事項証明書の交付申請費用を新区分所有者Bに当然に請求できるとまではいえず、ウも不適切である。所在の探索自体は理事長の業務統括の範囲内で理事会の決議事項に列挙されておらず、未納管理費等に関する訴訟の追行には理事会の決議を要するから、ア・エは適切である。