管理業務主任者試験 2025年 問31

2025年 問31
管理実務・会計
収支予算の承認と変更の手続

会計年度が5月1日から翌年4月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6月17日として招集した。理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。理事長は、5月1日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5月10日に支払った。理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。

正解を見る

正解: 1一つ

会計年度が5月1日開始の管理組合を素材に、通常総会の招集時期と収支予算の取扱いを問う問題である。標準管理規約は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集すべきものとするから、6月17日の招集は適法でアは適切である。監事の会計監査を経ることが求められるのは収支決算案であり、収支予算案について監査は要求されないからイも適切である。予算の承認前であっても、経常的でありかつ承認前に支出することがやむを得ないと認められる通常の管理に要する経費は理事会の承認を得て支出でき、管理員人件費はこれに当たるからウも適切である。これに対し、収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出して承認を得なければならず、理事会の承認と事後報告で済ませることはできない。