管理業務主任者試験 2025年 問35
2025年 問35
管理実務・会計
専有部分の修繕等の承認と届出専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。
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正解: 2 — 二つ
専有部分の修繕等に関する標準管理規約(単棟型)の手続を問う問題である。共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等は理事長の承認を要するが、承認を要しない修繕等であっても、工事業者の立入り、資機材の搬入、工事の騒音・振動・臭気等の影響を管理組合が事前に把握する必要があるものについては、あらかじめ理事長に届け出なければならない。したがってアは不適切である。また、承認を受けた工事であっても、その工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該工事を行った区分所有者がその責任と負担において必要な措置をとるべきものであり、管理組合が共同して責任を負うものではないからエも不適切である。イ・ウは適切であり、不適切なものは二つである。