管理業務主任者試験 2025年 問36

2025年 問36
管理実務・会計
理事会の権限と決議要件

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。

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正解: 3三つ

標準管理規約(単棟型)における理事会の成立要件・職務・出席のあり方を問う問題である。理事会は、WEB会議システム等を用いて開催する会議を含め、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するからアは適切である。理事会の職務として選任・解任できる役員は理事長、副理事長及び会計担当理事であり、監事は総会で選任される役員であって理事会が選解任することはできないから、イが不適切である。理事会には理事本人が出席して議論に参加し議決権を行使することが基本であり、出席できない理事への配慮が求められる点でウは適切、規約違反者に対する差止め等の訴訟提起を理事会の決議により理事長が行える点でエも適切である。